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メルカリ・ラクマで稼いだ利益は確定申告が必要?【しなければならない人としなくていい人】

近年ではメルカリやラクマの利用者が急増し、世の中にも浸透してきましたね。

メルカリやラクマは気軽に不用品を売る手段として最適であり、スマホ一台で取引のすべてが完結できるのが魅力です。

 

また、不用品だけではなく物販ビジネスの場として活用したり、ハンドメイド品を販売する場としても利用されています。

中学生ですら、アプリでお小遣い稼ぎが簡単にできる時代なのです。

 

直感で操作できるデザインなので、出品も取引も簡単で誰にでもお金を稼ぐ事ができるのは大きなメリットでしょう。

しかし、メルカリやラクマなどのフリマアプリである程度の売上げがある場合は「確定申告」が必要となるので注意しなければなりません。

 

学生の方でも主婦の方でも、アルバイトをしている方でも、会社員の方でも、どんな方であっても確定申告は必要になる場合があるので、しっかりと知識をつけておきましょう。

 

こちらでは、メルカリ・ラクマで稼いだ利益は確定申告が必要なのか、しなければならない人としなくていい人の線引きについて詳しく解説します。

 

関連:メルカリ・ラクマ内仕入れ転売で稼ぐ方法【リサーチ方法も解説します】

 

 

目次

メルカリ・ラクマで稼いだ利益は確定申告が必要?

メルカリやラクマで稼いだ利益は、一定以上の利益がある場合は確定申告が必要です。

確定申告はしてもしなくても良いというものではなく、必ずしなければならないものです。

 

ここではあらゆるパターンごとに、確定申告をしなければならない人・しなくてもいい人の例をご紹介します。

 

  1. 勤務先の給料の他にメルカリやラクマでの利益が年間20万円を越える場合
  2. 勤務先の給料の他にメルカリやラクマでの利益が年間20万円未満の場合
  3. 年収が2000万円以上ある場合
  4. 個人事業主で年間の所得が38万円を越える場合
  5. 年間の所得が38万円以下の場合

 

勤務先の給料の他にメルカリやラクマでの利益が年間20万円を越える場合

まず、勤務先の給料の他にメルカリやラクマでの利益が年間20万円を越える場合は確定申告が必須です。

詳しく説明していきます。

 

例えば、パートをしている主婦の方やアルバイトの学生さん、フリーターの方や派遣社員の方などは、勤め先からの給与をもらっていますね。

この場合、給与の他に雑所得と呼ばれる「他の収入」が20万円以上ある場合は、確定申告が必要です。

 

所得というのは具体的にどの部分にあたるかというと、「利益」から「経費」を指し引いた金額の事です。

なのでメルカリやラクマで言えば、発送送料や手数料、梱包材料などが経費になります。

手数料が10%のメルカリの場合、5000円の商品が売れたときの所得は以下になります。

 

5000円(商品価格)‐(500円(販売手数料)+700円(送料)+100円(梱包資材))=3700円(所得)

 

つまり、上記の商品を年間に10個売ったとしたら、メルカリでの年間の所得は37000円になりますね。

補足として、年間の所得というのはその年の1月1日~12月31日までに売れた、商品の合計金額から経費を引いたものになります。

 

勤務先からの給料の他にメルカリやラクマでの所得(雑所得)が20万円以上あると、確定申告が必要になるわけです。

 

勤務先の給料の他にメルカリやラクマでの利益が年間20万円未満の場合

前述したように、勤め先で給料をもらっていても、メルカリやラクマでの所得が20万円未満の場合は確定申告の必要はありません。

ですがあくまでも、「必要ないと言われているだけ」で実際にはした方が良いです。

 

また、中にはメルカリやラクマでの利益が20万円未満であっても、アルバイトやパートといった雇用形態によっては業務の委託などもあるため、確定申告が必要となる事があります。

勤務先の給料の他にメルカリやラクマでの利益が年間20万円未満の場合であっても、確定申告が必要ないのは、年末調整で所得税の精算が済んでいる場合のみです。

 

メルカリやラクマでの利益が年間20万円未満の場合だからといって、絶対にしなくて大丈夫というわけではないので、注意が必要ですね。

 

年収が2000万円以上ある場合

会社員の方で年末調整が行われている場合でも、年収2000万円を超える場合は年末調整が行われないので注意が必要です。

この場合はメルカリやラクマでの利益の有無に関わらず、個別で確定申告が必須となります。

 

どんなにメルカリやラクマの利益が出ていなくても、一回しか販売していなくても確定申告が必須というわけですね。

年収2000万円も稼いでいるような方であれば、メルカリやラクマなどのフリマアプリを使う機会もないと思いますが、、中には趣味でフリマアプリをしている方もいると思いますので、参考程度にしてください。

 

個人事業主で年間の所得が38万円を越える場合

中には会社に勤めておらず、個人事業主としてお金を稼いでいる方もいるでしょう。

もし個人事業主でメルカリやラクマで収益を得ている場合、年間の所得が38万円を超える場合は確定申告が必要となります。

 

フリマアプリが主な収入源ではないにせよ、自分で何かをして収益を得ている場合はその所得が38万円をこえた時点で確定申告をしなければならないのです。

具体的には、例えばメルカリやラクマで年間30万円の所得があったとしましょう。

これに加えて、クラウドワークスなどで記事を書いて稼いでいたり、ポイントサイトで大量にポイントをゲットし年間で8万円をこえる金額を稼いでいた場合は、30万円+8万円で38万円なので、確定申告が義務となるわけですね。

 

年間の所得が38万円以下の場合

アルバイトでも会社勤めでもなく、特に特定の勤務先から給料をもらっていない方の場合、所得が年間38万円以下であれば確定申告の必要はありません。

なぜかというと、基礎空徐によって年間の所得から38万円が引かれるため、所得0円となり税金がかからないからです。

 

具体的には、例えば年間の所得が138万円あったとすると、基礎空徐を引いた所得に税金がかかってきます。

138万円(所得)‐38万円(基礎空徐)=100万円(課税所得)

この場合は基礎空徐を引いた金額である100万円に対して、課税されるというわけですね。

 

なので、年間の所得が38万円以下になると、基礎空徐38万円を引いたときに所得が0円となるため、確定申告の必要がないのです。

 

 

メルカリやラクマの利益が課税対象にならない例

メルカリやラクマで売れた物がすべて課税対象になるわけではありません。

中には課税対象にならない「非課税」のものもあります。

 

メルカリやラクマの利益が課税対象にならないのは、「生活用動産」を売った場合です。

生活用動産とは何かというと、いわゆる「自分が今まで私物として使っていたもの」の事です。

基本的には、ものを販売した場合は税金がかかってきます。

 

その例外となるのが「生活用動産の譲渡による所得」です。

この場合は、所得税を課さないと所得税法第9条1項9号で定められているため課税対象と依なりません。

具体的には、今まで日常的に使っていたカバンやゲーム、服や靴、パソコンやDVDなど、これらの私物は例外になるので課税対象となりません。

 

ただし、中には生活用動産であっても、課税の対象となる場合もあるので注意が必要です。

それはどのような場合かというと、1つの商品の価格が30万円以上となる物品です。

具体的には、土地や家などの建物、高額な宝石や高級車、外車といった高額商品は私物であってもこの例外に当てはまらないので、課税されます。

とはいえ、メルカリやラクマでこのようなものを売る事はまずないでしょう。

 

現段階では、生活用動産の定義は明確に示されてないため、該当するかどうかの判断は税務署の職員次第となります。

税務署の職員の方次第でもあるので、ここでは明確に定義できません。

 

メルカリやラクマの利益が課税対象となる例

メルカリやラクマなど、ネットを通じて取引をする場合は、継続的な利益が発生していると課税対象とみなされる場合があります。

具体的には、利益を目的とした商品の仕入れや販売を行っていると判断されると課税されます。

 

例え私物であっても、何回も同じ商品を出品している場合には疑われるでしょう。

また、商品をどこかから買い付けている場合も、営業目的とみなされて課税される可能性が高いです。

これらの判断は自分では難しいので、税務署などに相談してみると良いでしょう。

 

税金を隠そう隠そうとするのではなく、自分でしっかりと調べたり質問する事で、疑われる事がないようにすべきです。

 

 

メルカリやラクマで経費となるのは?

課税される所得をなるべく減らすためにも、メルカリやラクマで発生する費用を経費として算出する事が大切です。

メルカリやラクマではどのようなものが経費として認められるでしょうか。

 

税務署の方の判断次第ではありますが、基本的にメルカリやラクマでの経費として認められるものをご紹介します。

 

  1. 荷造運賃
  2. 水道光熱費
  3. 消耗品費
  4. 租税公課
  5. 修繕費
  6. 地代家賃
  7. 新聞図書費
  8. 交通費
  9. 通信費

 

荷造運賃

 

 

荷造運賃はメルカリの経費として確実に計上できるので、絶対に欠かせない項目です。

いわゆる荷物を発送するときの送料や梱包用品の材料などにあたります。

段ボールやガムテープ、緩衝材など、すべて経費として計上可能です。

 

水道光熱費

自宅をメルカリやラクマの発送や商品の保管など作業場として利用している場合は、按分で水道光熱費の割合を出して計上する事が出来ます。

メルカリやラクマ専用で借りている部屋や倉庫などの場合は100%計上可能です。

 

消耗品費

ボールペンや、プリンターのインク、紙などは消耗品費として計上できます。

細かな金額なので経費として計上するのを面倒くさがる方もいますが、塵も積もれば山となる。です。

 

租税公課

メルカリやラクマの発送をする際に自家用車をメルカリ用として利用する方もいるでしょう。

この場合、車の購入費用や維持費も経費として認められます。

 

修繕費

メルカリ用として使用している車や、パソコンなどが故障した場合にその修理代が経費として計上できます。

あくまで原状回復にかかったお金を修繕費なので、現状よりもグレードアップさせた場合にかかる費用は経費として認められないことが多いです。

 

地代家賃

メルカリやラクマのために賃貸契約を結んだり、仕入を行う車を停めるための駐車場を借りている場合は、地代家賃として計上可能です。

 

新聞図書費

メルカリやラクマでの販売に関する本や、セミナーなどに参加した場合の費用は新聞図書費として計上できます。

 

交通費

仕入れのためにどこかに出かけたときのバス代や電車代、車を出した時のガソリン代などは交通費として計上できます。

 

通信費

メルカリやラクマを利用するにあたって、ネット環境は必須ですね。

WiFiのレンタル代なども経費として計上可能です。

 

最後に

メルカリ・ラクマで稼いだ利益は確定申告が必要なのか、しなければならない人としなくていい人について詳しく解説しました。

どんな人でも、メルカリやラクマでの利益に関係なく、確定申告をしなければならない可能性があるので注意が必要です。

 

その場合に少しでも多くの経費を計上できるように、日頃からレシートなどを取っておく癖をつけておくと良いですね。

 

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