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せどり・転売にかかる税金や落とせる経費について【税理士さんに聞いてみた】

せどりや転売ビジネスで稼げるようになると、大きな問題となってくるのが「税金」です。

税金の計算などはややこしいので、苦手意識が強い方もいるでしょう。

 

しかし、自分が損をしてしまわないためにも、日頃から税金を意識した行動が必要となります。

特に経費で落とせる項目を知っておくことは、無駄な税金を支払ってしまわないために大切な事です。

 

こちらでは、せどり・転売にかかる税金について、また、落とせる経費について税理士さんに聞いてきたので詳しく解説します。

 

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目次

せどり・転売にかかる税金

せどりや転売である程度稼ぎのある方は確定申告が必要となりますね。

この確定申告には所得を明らかにする目的があり、所得に応じてかかる税金額も変わってきます。

つまり、せどりや転売を行っているうえで支払う税金で損をしないためには、まずこの「所得」にあたる部分をしっかりと理解しておくことが大切です。

 

税金について詳しく知らない人の多くは、所得について大きな誤解をしている事が多いです。

具体的には、「収入や利益=所得」だと思っているわけですね。

税金は収入や利益に対してかかるものだと、ごっちゃになっているのです。

 

もちろん、所得がどのようなものなのか、しっかりと理解できているという方は、この項目はスキップして読んで大丈夫です。

「所得って利益や収入じゃないの?それならなんなの?」となっている方はここでしっかりと知識をつけてくださいね。

 

前述したように税金というのは「所得」に対してかかるものなので、収入や利益にかかるものではありません。

収入と所得って何が違うのか、どういうことなのか簡単に説明するためにも以下を見て下さい。

総収入額‐必要経費=事業所得の金額

 

このように、所得というのは収入から経費を引いて残った分の金額の事を指します。

せどりや転売には必要経費が必ず発生するので、この経費をいかに引くかが所得を下げ税金を減らすためのポイントになるわけです。

なので、せどりや転売の確定申告に関する質問では「何が経費として認められるのか」というものが多いのですね。

 

所得がどの部分なのかは、ビジネスとして転売やせどりを実践する以上知っていて当たり前の基礎知識であり、税務署から指摘されたときに答えられないと不信感を抱かれますから、しっかりと覚えておくようにしましょう。

 

 

せどり・転売の「必要経費」の判断

前述したように、所得にかかる税金を減らすためには、いかに「必要経費」を引けるかがポイントとなります。

せどりや転売で落とせる経費についての知識がないと、せっかく必要経費として計上できるものも見逃してしまいますね。

 

じゃあ、せどりや転売で落とせる経費についての明確な記載はどこに書いてあるのか、というと、実はそのようにはっきりと明記されているものはありません。

そこで、税法を読んでみると次のように書かれています。

総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用 (所得税法第37条第1項より一部抜粋)

との記載があります。

 

書き方がちょっと分かりづらいですが、簡単に説明すると「せどりや転売で利益を上げるために直接関係する費用は経費として計上できる」という事です。

 

この「直接関係する費用」が非常にあいまいな部分で、人によってどのように判断するかによって経費となるものも変わってきてしまいます。

中には無理やり理由をこじつけて経費として計上をする人もいるでしょう。

 

例えば、

  • 仕事終わりに家族との外食へ
  • 仕事の疲れを取りにエステへ
  • リフレッシュに旅行へ

これらにかかる費用は経費になると思いますか?

答えはNOです。直接関係する費用ではないですよね。

 

このようになんでもかんでも、経費にしようとするのはよくありません。

税務調査が入ったときに、しっかりと理由をこたえられるようなものでなければ自分が困るだけです。

 

せどりや転売でどのような項目が経費となるのか、簡単に見極める基準は以下の2つです。

  1. せどりや転売への関連度が高いか
  2. せどりや転売に必要な費用であるか

この2つを基準に考えれば、どれが経費として計上できるかは大体自己判断できるはずです。

なお、自分の主観ではなくあくまでも「客観的に」「社会通念上」で考えるようにしないと、ついつい欲が出てきます。

 

税務署から不信感を抱かれないためにも、自信をもって経費だと主張できる費用を計上していきましょう。

 

 

せどり・転売で必要経費として計上できる主な項目

せどりや転売で利益を上げるために直接関係する費用とはいっても、必要経費として計上できる項目を知っていないと、ついつい落とせる経費を見逃がしがちです。

せどり・転売で必要経費として計上できる項目は大体同じですので、これから解説する主な項目を参考にしてみてください。

 

  1. 接待交際費
  2. 消耗品費
  3. 給料手当(専業給与)
  4. 外注工賃
  5. 旅費交通費
  6. 水道光熱費
  7. 通信費
  8. 損害保険料
  9. 減価償却費
  10. 地代家賃
  11. 雑費
  12. 租税公課
  13. 広告宣伝費
  14. 複利厚生費
  15. 利子割引率

 

 

接待交際費

あなたが、せどりや転売を行う上で打ち合わせがありカフェに行ったとするでしょう。

仲間内で安い仕入先情報の交換を行ったり、コンサルティングなどですね。

 

この場合「仕事に関係している事」なので、1人あたり5000円以内の飲食代を会議費として計上する事が出来ます。

また、5000円以上の場合は接待交際費として計上が可能です。

 

消耗品費

せどりや転売を行っていると、あらゆる場面で消耗品を使用するでしょう。

特にコピー用紙やペンなどはよく使うので、何回か購入すると思います。

 

せどりや転売で言えば、

  • 梱包資材
  • 文房具
  • インクカートリッジ代

などが主に、消耗品費として計上できます。

 

消耗品なのかどうかの判断については、「10万円以下のものであるか」「使用期限が1年未満かどうか」を基準にすると良いでしょう。

 

給料手当(専業給与)

せどりや転売を行っていて人手が足りなくなり、スタッフを雇う事になる人もいるでしょう。

このスタッフを正式に役所に登録している場合、支払う給料は給料手当として計上できます。

給料が経費になるというのを知らないとかなり大きく損してしまいますね。

特に、配偶者をスタッフとして雇っている場合は大幅な節税効果を得られますから、是非頭に入れておきましょう。

 

外注工賃

せどりや転売を行っている人の中には、クラウドワークスなどを利用して作業の一部を外注化していることがあるでしょう。

例えば、納品代行であったり、ブログ作成代行だったりしますね。

ツールの作成を外注さんに依頼している方もいるかもしれません。

 

このように、外注した際にかかる費用は全て外注工賃として計上する事が出来ます。

先ほどのスタッフを雇う事と何が違うのか、その判断については「役所に正式に申請していない事」と、「頭を使わずに作業ができる内容である事」が基準になります。

マニュアルなどが必要な複雑な作業は、外注工賃には含まれないので注意しましょう。

 

AmazonでFBAなどを活用して販売を行っている方は、FBA手数料も外注工賃として計上できますよ。

 

旅費交通費

なかには、せどりや転売の仕入れのために、電車やバスを利用する方もいますね。

遠方にセミナーに行かれるかたもいるでしょう。

 

そのような場合は、行先までにかかる交通費と帰りの交通費がすべて旅費交通費として計上できます。

また、実店舗仕入れを行っている方であれば車で直接仕入れに行っている事もありますね。

この時はガソリン代も旅費交通費として計上可能です。

 

水道光熱費

せどりや転売ビジネスを行っている方の大半は、自宅が主な作業場となっているでしょう。

この場合、せどりや転売の作業場として使われている場所の電気料金、水道料金、ガス料金が経費として計上できます。

 

ただし、事業で使用している割合の分なので、専用の倉庫や事務所でない限りはすべての光熱費が計上できるわけではないです。

割り振りの計算については自己判断ではなく、税理士さんに相談すると良いでしょう。

 

通信費

通信費というのは文字通り、インターネットなどの通信にかかる費用全般の事を指します。

せどりや転売では当然ネットを使いますから、通信費は経費として計上可能です。

具体的には、

  • 携帯料金
  • 自宅のプロバイダー料金
  • 電話代
  • ハガキ、切手代

などを経費として計上できるでしょう。

 

損害保険料

せどりや転売用に事務所を設けている場合、そこにかけた火災保険や、自動車保険などの保険料は、損害保険料として計上可能です。

ただし、基本的には掛け捨ての保険のみですので、注意しましょう。

 

もし何か保険に入っている場合は、せどりや転売の経費にならないかどうか、税理士さんに相談してみましょう。

 

減価償却費

減価償却費とは高額な買い物をした際に、確定申告で一括で計上できないために、10万円以上するものについて各事業年度に按分して計算した費用の事です。

なぜこのような仕組みになっているのかというと、稼いでいる人ほどその利益で高額な買い物をし、所得を低く見せることが可能だからですね。

 

パソコン代や自動車代などは、減価償却費になると覚えておきましょう。

 

地代家賃

もし、せどりや転売用に事務所を借りている場合は、そこにかかる家賃を地代家賃として計上できます。

また、自宅を事務所としている場合や、月極駐車場を借りている場合なども、その費用を事業分だけ按分した分が計上可能です。

 

事務所として使用している部屋の面積などにもよりますが、大体の場合30~50%は計上できます。

この割合については税務署や税理士さんに相談してください。

 

雑費

雑費とはいずれの科目にも含まれない費用の事を指します。

しかし、せどりや転売を始めたばかりの人は、なんでもかんでも消耗品費や雑費として計上しがちです。

 

特に雑費として計上する場合、税務署からするとなんの費用なのか不明なので、その額があまりにも大きいと不信に思われます。

なので雑費の割合は全体の5%以下に収めるのが望ましいです。

面倒くさいからと雑費にしてしまのではなく、振り分けられる項目はしっかりと振り分けましょう。

 

租税公課

ここからはせどりや転売であまり使わない項目になります。

まず、租税公課とは税金や公共料金として支払った費用のことを指します。

 

具体的には、

  • 個人事業税
  • 固定資産税
  • 不動産取得税、
  • 自動車税
  • 消費税

などで、これらは全て租税公課として計上できます。

 

広告宣伝費

Amazon内で広告を出すときなどにかかる費用は広告宣伝費として計上しましょう。

販売促進の為にかかった費用は経費にできます。

 

利子割引率

仕入れをクレジットカードで行っている場合、支払いをリボ払いにすると利率がかかります。

この分は利子割引率として計上する事が出来ます。

お金を借りたりリボ払いにしたときは、思い出してくださいね。

 

最後に

せどり・転売にかかる税金や落とせる経費について詳しく解説しました。

 

せっかく経費として落とせるものを見逃がしてしまうのは、非常にもったいないです。

日頃から節税を意識するとともに、領収書を集める習慣もつけていきましょう。

 

 

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